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遺産分割前の賃料の帰属先
Q.
父がなくなりました。相続人は私と弟の2人です。相続財産の中に賃貸アパートがあります。アパートは私が相続しました。遺産分割がまとまるまでの賃料はだれのものになるのでしょうか。父死亡後のアパートは私が管理しています。
A
遺産分割前の賃料は法定相続分で相続人に帰属します。
平成17年9月に最高裁の判例が出ました。
あなたの場合は、弟さんと賃料を半分づつ分けることになります。当然、費用に関して弟さんに半分請求できます。
税務申告も各々しなければなりません。
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