遺産分割前の賃料の帰属先

Q. 父がなくなりました。相続人は私と弟の2人です。相続財産の中に賃貸アパートがあります。アパートは私が相続しました。遺産分割がまとまるまでの賃料はだれのものになるのでしょうか。父死亡後のアパートは私が管理しています。

A
遺産分割前の賃料は法定相続分で相続人に帰属します。

平成17年9月に最高裁の判例が出ました。

あなたの場合は、弟さんと賃料を半分づつ分けることになります。当然、費用に関して弟さんに半分請求できます。

税務申告も各々しなければなりません。


無料相談 AM:7:00〜PM7:00
相続に関する問題なんでも結構です。
お気軽にご来店下さい。(要予約)
 
神奈川県小田原市上新田21 TEL0465-45-0399