Q 遺産分割が終了したのですが、亡父に対して認知の請求があり裁判所で認められました。すでに行なった遺産分割はどのようになるのでしょうか。相続人は私と妹の二人です。

A 認知の訴えは、お父様がなくなってから3年間、裁判所へ請求出来ます。

認知された人は、相続人になります。
あなたと妹さんと共同して相続人になります。

但し、あなたと妹さんが行なった遺産分割は無効にはなりません。
民法910条により認知された人はあなたと妹さんに、価格による求償権を得ます。

認知された人の相続分は1/5になります。
あなたと、妹さんは認知された人に相続分を請求されたら、相続財産の1/5に相当する金銭を支払わなければなりません。

あなたと妹さんの負担割合は、相続分とする説もありますが、実際に取得した財産の割合で支払うのが公平でしょう。 


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