行方不明者がいる場合の遺産分割

Q. 母親が亡くなりました。相続人は兄弟三人です。(父親は既に死亡)長男が30年間、行方不明です。遺産分割はどのようにするのでしょうか。

A
相続人の中に行方不明者がいる場合には2つの方法があります。

一つは失踪宣告です。

生死不明8年間の場合に適用になります。
行方不明者を法律上亡くなった事にします。
法律上、一人の人間を亡くなった事にしますので手続が非常に大変です。
実務ではあまり利用されません。

もう一つは不在者財産管理人を利用する方法です。

まず行方不明者の財産管理をしてもらう不在者財産管理人を、家庭裁判所で選任してもらいます。
不在者財産管理人は財産の管理行為しか出来ません。
遺産分割は財産の処分行為ですので、権限外行為の許可を再度、家庭裁判所から貰います。
このとき遺産分割の案を添付して許可の申請をします。

家庭裁判所は原則、行方不明者が不利になるような遺産分割は許可しません。
不利にならないような遺産分割とは、行方不明者に法定相続分以上のものを与えるということです。

法定相続分以下のものしか与えられない場合はどうするのでしょうか。

行方不明者が現れた時、法定相続分に満たない分を金銭で補うという条件付きで許可になる場合もあります。


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