|
| |
|
|
|
| Q |
父が亡くなり遺言がありました。だいぶ前に作ったもので、あまり良い分割方法ではありません。遺言通りにわけなくてはならないのでしょうか。 |
|
|
| A |
相続人全員の合意があれば、遺言に従わず遺産を分ける事が出来ます。
遺言作成時期から時間が経過していると、遺言通りに分割すると不合理になることがあります。
又、遺言通りに分割すると税務上不利になったり、納税に支障をきたすことがあります。
このような場合は、遺言を放棄し話し合いによる遺産分割をお勧めします。
このときのポイントは
遺言で財産を一番多く貰う人がリーダーシップを取ることです。
そして、他の相続人に遺言でもらうより、たくさん財産を与えることです。
相続人の内1人でも
「遺言で分けたい」と言えば、遺言での遺産分割になるからです。
そして最大のポイントは、相続人間が円満であることは言うまでもありません。
|
|
|
|
|
無料相談 AM:7:00〜PM7:00
相続に関する問題なんでも結構です。
お気軽にご来店下さい。(要予約)
神奈川県小田原市上新田21 TEL0465-45-0399 |
|
|
| |