Q 父が亡くなり遺言がありました。だいぶ前に作ったもので、あまり良い分割方法ではありません。遺言通りにわけなくてはならないのでしょうか。

A 相続人全員の合意があれば、遺言に従わず遺産を分ける事が出来ます。

遺言作成時期から時間が経過していると、遺言通りに分割すると不合理になることがあります。
又、遺言通りに分割すると税務上不利になったり、納税に支障をきたすことがあります。

このような場合は、遺言を放棄し話し合いによる遺産分割をお勧めします。

このときのポイントは
遺言で財産を一番多く貰う人がリーダーシップを取ることです。
そして、他の相続人に遺言でもらうより、たくさん財産を与えることです。

相続人の内1人でも
「遺言で分けたい」と言えば、遺言での遺産分割になるからです。

そして最大のポイントは、相続人間が円満であることは言うまでもありません。


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