|
| |
|
|
|
| Q |
父が亡くなって、タンスを整理していたら、封がしてある遺言書が出てきました。どのようにすればよいのでしょうか。 |
|
|
| A |
公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
あなたは遺言の発見者です。家庭裁判所に遺言の検認の申し立てをしなければなりません。
この時、あなたを含めた相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生から死亡まで連続している戸籍謄本等が必要です。
このときは遺言書はまだ提出しなくてもよいです。(開封されている遺言の場合は写しを申立時に提出します)
申立をすると、家庭裁判所から相続人等に対して検認期日の通知がいきます。
相続人全員が集まる必要はありません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封されます。
封印がされている遺言を家庭裁判所以外で開封した者は5万円以下の過料に課せられます。
しかしそれ以上の罰はありません。
遺言が無効になるわけでもありません。
検認がされると、家庭裁判所から検認に立ち会わなかった、相続人、受遺者に検認がなされた旨通知がされます。
検認が終了した旨の通知です。
遺言の内容までは通知されません。(検認後、家庭裁判所へ申し出れば遺言書の利害関係人は、相当と認められるときは遺言の内容を知ることが出来ます)
検認が終了すると、遺言書原本の末尾に「検認済証明書」を綴り、契印し保管者に交付されます。
検認の作業は遺言の有効無効を決めるものではありません。
遺言があったという証拠保全をする作業です。
検認がされても、遺言の無効の訴えはされます。
又検認済証明がないと不動産は登記が出来ません。
公正証書遺言は検認が必要ありません。
検認がいらないということも公正証書遺言のメリットではないでしょうか。
|
|
|
|
|
無料相談 AM:7:00〜PM7:00
相続に関する問題なんでも結構です。
お気軽にご来店下さい。(要予約)
神奈川県小田原市上新田21 TEL0465-45-0399 |
|
|
| |