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| Q |
自筆証書遺言を家庭裁判所へ持っていく前に開封してしまいました。遺言書は無効になるのでしょうか。 |
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| A |
開封しても無効にはなりません。
開封した場合、5万円以下の過料を課せられるだけです。
開封された遺言書も家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
開封した遺言が自分に不利だからといって、遺言書を隠したりすると、相続欠格となり相続出来なくなります。
注 遺言者の印鑑で封印されていて、遺言書本体に印鑑がない場合、開封してしまうと、その遺言書は無効になります。
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