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相続させる遺言のメリット
Q.
遺言書には「相続させる」と書くとよいと聞きましたが何故ですか。
A.
相続人にへ遺言する場合は、「相続させる」と書くと下記の件で有利です。尚、相続人以外の人への遺贈は「相続させる」と書いても下記の効力はありません。
不動産の相続登記をする場合、貰う人単独で相続登記が出来ます。「遺贈する」と書くと他の相続人と共同して相続登記をしなければなりません。もめている時は他の相続人が協力してくれない場合もあります。
農地の場合は、所有権移転登記をするのに農業員会の許可が不要です。「遺贈する」と書くと許可が必要です。調整区域の農地の場合、許可の取得が難しい場合があります。(特に農振地域は農家の資格がないと許可にならない)
借地・借家の場合、借地人・借家人の変更に伴う地主・大家さんの承諾がいりません。「遺贈する」と書くと地主・大家さんの承諾が必要になります。しかし名義が変わりますので新たに賃貸借契約を交わすほうが、今後のためにもよいでしょう。
公正証書遺言の場合は公証人が「相続させる」という遺言を作るようアドバイスしてくれます。
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