債務超過の相続人がいる場合

私は妻と子供(長男、長女)2人おります。長男は家によりつかず、消費者金融から多額のお金を借りているようです。現在長女夫婦と暮らしております。財産は長男には相続させたくないのですがどうすればよいでしょうか。

A 遺言が絶対必要です。
遺言がないと遺産分割で財産を分けることになります。貸金業者はあなたの財産をあてにしてお金を貸している可能性があります。

遺産分割で長男が法定相続分以下しか財産を取得しない場合は注意が必要です。長男が取得した財産が借りている金額に満たない場合は貸金業者から詐害行為取消権を主張される可能性があります。

遺言で財産の分け方を決めた場合は、貸金業者は詐害行為取消権を主張できません。
しかし長男から遺留分を請求される可能性が十分あります。そのときに備え遺留分相当額を長男に渡す準備が必要です。

債務超過の相続人がいる場合は注意が必要です。コンサルを受けることをお勧めします。

※詐害行為取消権についてはご別途ご質問ください。



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