遺留分について

Q 父が亡くなりました。「全ての財産を兄に相続させる」という遺言がありました。遺留分というのがあると聞きましたが、私もいくらか貰えるのでしょうか。相続人は私と兄の2人です。

A 遺留分は請求しなければもらえません。
これを遺留分減殺請求といいます。

この請求をしますと、そのような遺言があっても法定相続分の半分が貰えます。
しかしこの請求することはすすめられません。

遺留分減殺請求は強い権利であるがゆえに、この権利を行使すると相続争いが避けられません。
弁護士を入れて争うことが多く、弁護士費用もかかります。
憎しみ合うことによる疲労も大変なものです。

お兄さんと話合い、遺産分割で決める事をおすすめします。
遺言が有っても相続人全員の合意があれば遺産分割で財産を分けられるからです。
 
遺産分割でまとめるポイントはあなたが一歩も二歩譲ることです。
譲ることで遺産分割がまとまれば、遺留分減殺請求を行使して財産を取得するよりはるかに良い結果になるでしょう。
 


無料相談 AM:7:00〜PM7:00
相続に関する問題なんでも結構です。
お気軽にご来店下さい。(要予約)
 
神奈川県小田原市上新田21 TEL0465-45-0399