遺留分の放棄

Q 長男に財産のほとんどを相続させる遺言を書こうと思います。次男が遺留分を請求してくることが心配です。遺留分放棄が生前に出来ると聞きました。どのようにすればよいのでしょうか。

A あなたが生きている内に次男に遺留分放棄をしてもらうことは可能です。(相続放棄をしてもらうことは出来ません)
遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。有る程度の贈与を次男にしなければ、家庭裁判所は許可を出さないでしょう。

あなたの年齢が贈与する年の1月1日時点で65歳になっていれば、相続時精算課税制度を利用して、贈与したらいかがでしょうか。
次男も将来貰うお金より、今貰うお金の方が喜ぶでしょう。この話に応じてくれるかもしれません。

相続税がかかる場合は注意して下さい。
次男が、相続時に財産を一切もらわなくても、相続時清算課税により財産を貰っている場合は相続税が課税されるからです。
贈与した財産を使ってしまうと税金の支払いが出来ないかもしれません。相続税は連帯納付義務があります。次男が払えないと、税務署は長男に請求します。

次男の納税も考慮した遺言をつくるとよいでしょう。
例えば
一条 ○○○預金の中から次男が支払う相続税の分は次男に相続させ残りは長男に相続させる。
二条 その他の財産は全て長男に相続させる。
三条 遺言執行者を長男○○○にする。長男○○○はこの遺言の執行を第三者に委任できる。


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