遺言で賃貸アパートを取得したときの、賃料を貰える時期

私は相続人ではありませんが、遺贈で賃貸アパートを取得しました。所有権を私の名義にしたのは相続発生してから10ヶ月後です。この10ヶ月間の家賃は私に渡せないと相続人の長男から言われました。この間の賃料はどうなるのでしょうか。

A 遺贈で貰った財産(賃貸アパート)から生み出されるもの(家賃)を、貰える時期は、遺贈の履行を請求できる時です。

遺贈の履行を請求出来る時とは、遺言者死亡の時からです。

あなたは、10ヶ月間の家賃を長男さんに請求できます。
しかし、この10ヶ月の間に長男さんが支払った管理費用等は、あなたが長男さんへ返還しなければなりません。

停止条件付きの遺贈(例えば20歳になったら賃貸アパートを遺贈する)の場合は、条件が成就の時(20歳になった時)から家賃が取得出来ます。
 

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