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| Q |
遺言執行者がいると便利だと聞きましたがどんな点がよいのですか。 |
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| A |
不動産を相続人以外の人へ遺贈し、相続登記を行う場合は、受遺者と相続人と共同して登記申請を行う必要があります。
相続人の実印、印鑑証明が必要になります。
相続人以外の人への遺贈は、もめるケースがあります。
もめている場合は印鑑を貰うのに一苦労です。
遺言執行者がいれば、相続人の印鑑はいりません。
受遺者と遺言執行者で相続登記が出来ます。
相続人への「相続させる」遺言は単独で相続登記が出来る事は前問で書いた通りです。
預金を引き出すのに、遺言書だけでは銀行がなかなか応じてくれません。
銀行所定の用紙に相続人全員の承諾の実印を押す事を要求してきます。
遺留分等の問題に銀行が巻き込まれるのを避けるためです。遺言執行者が遺言通りの預金を引き出しを請求すれば、銀行は応じてくれます。
銀行の貸し金庫の開閉を遺言執行者の権限に加えておくと便利です。
推定相続人の廃除、遺言による認知は遺言執行者でなければ出来ません。
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