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遺言を書く人の意思能力について
Q
父は軽い認知症です。しかし最近少し症状がすすんできているようです。父に遺言を書いてもらいたいのですが。遺言を作っても無効になることがあると聞きました。父は遺言を書けるのでしょうか。
A
「認知症で遺言を書く能力がなかったんだから、親父が書いた遺言は無効だ」
遺言の有効・無効が争われることはよくあります。自筆証書遺言の場合に多く見受けられます。
認知症で意思能力衰えていても、遺言を書いたときに、意思能力があれば遺言は有効です。
被成年後見人でも2人の医師の立会いのもと、意思能力があると認められれば有効に遺言を書くことが出来ます。
遺言の無効を訴えるには、訴える方が遺言者が遺言を書いたとき、意思能力がなかったことを証明しなければなりません。これは結構大変です。
もめないようにするためには、公正証書遺言にしておくことです。
公証人が意思能力があると認めたら、それを覆すのは非常に難しいからです。
あなたのお父さんの状態ですと、公正証書遺言で遺言をつくることをお勧めします。
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