秘密証書遺言について

秘密証書遺言とはどんな遺言なのですか。

A 公証人役場でつくります。証人2人が必要です。

書面はワープロでも可能です。
署名・捺印は本人がします。書面の作成は本人以外でも可能です。(その旨を公証人が記載する必要があります)。
 
作成が本人以外とはワープロで作る人が本人でない場合です。
内容は本人の意思であることは言うまでもありません。
 
データを保存しておけば遺言を書換える場合も簡単に作れます。
 
この書面を証人2人の前で封入し書面に捺印した印で封印します。
 
秘密証書遺言は内容を公証人、証人に知らしめる必要はありません。ですから公正証書遺言のように財産の評価で金額は決めることはありません。
費用は11,000円と公正証書遺言に比べかなり安く出来ます。

このように、秘密証書遺言は簡単に出来ますが、簡単に出来るので欠点もあります。
 
  遺言書は公証役場に保管されませんので無くなったらおしまいです。
自筆証書遺言と同様検認の手続が必要になります。


遺言は確実で有る事が一番ですから、公正証書遺言が望ましいのでしょう。しかし、ケースにより秘密証書遺言を利用する場合もあります。
 


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