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相続プラザ小田原


贈与税

子、孫、嫁、婿、姪甥、他人 誰にあげても税率同じ。誰からもらっても税率同じ。
その年に贈与でもらった合計金額に対して贈与税が課税されます。
貰った額の合計が110万円まで非課税です。


例.


父親から200万円 母親から300万円の場合 
500万円−110万円=390万円に対して課税されます。
390万円×20%−25万円=53万円
500万円贈与に対して53万円の贈与税 実効税率約10%





〔速算表〕
基礎控除後の課税価格
(万円)
税率
(%)
控除額
(万円)
以下
200
10
200
300
15
10
300
400
20
25
400
600
30
65
600
1,000
40
125
1,000
50
225




贈与は相続税の節税に使えます

上記の例のように500万円贈与しても税額53万円です。税率10%です。相続税率が高い(最高50%)人は贈与税を払っても贈与が得です。
子供2人に500万円を10年間贈与すると、1億円贈与出来ます。贈与税は1,060万円です。相続税率30%の人ですと3,000万円−1,060万円=1,940万円の節税になります。
多くの人に、継続して贈与すると節税効果が大きくなります。

☆注意点
子供が、親の贈与資金をあてにする。
毎年、贈与契約書を作成するのが望ましい。
子供が貰って、子供が納税する。(親がお金を管理して親が子供の名前で納税してはダメ)



居住用財産の贈与の特例

婚姻期間20年以上の配偶者相互間で居住用の不動産又はこれを購入するための資金を贈与すると2,000万円まで控除が認められています。これに贈与額の基礎控除110万円と合わせると2,110万円まで贈与税はかかりません。

<贈与税の計算方法>
(贈与を受けた財産の価値−配偶者控除−基礎控除) ×税率−控除額=贈与税額

<適用条件>
家屋(増築を含む)、その敷地(土地のみの場合には、家屋の名義が配偶者か同居の親族でないと認められません。)、借地権などの居住用不動産の贈与又はこれを購入するための金銭の贈与であること。

贈与を受けた翌年3月15日までに上記居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産で居住しており、その後も引き続き居住する見込みであること。

同じ配偶者から以前にこの特例による贈与を受けていないこと。


相続税がかかる方でまだ利用されていなければ是非検討して下さい。



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