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遺言とは自分の死後の財産の分け方を指示するものです。 遺言で代表的なのは公正証書遺言と自筆証書遺言です。
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公証役場で公証人に作ってもらいます。
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| 必要書類 |
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遺言者 |
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印鑑証明 |
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受遺者 |
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相続人 遺言者との関係がわかる戸籍謄本 相続人以外 住民票 |
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証人 |
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住民票又は運転免許証 |
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証人2人が必要です。相続人や遺言で財産を貰う人、その配偶者や子等はなれません。 (証人は公証役場でも手配してくれます。1人1万円〜2万円位です) |
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公正証書をつくるには手数料がかかります。 |
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財産価額
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基本手数料
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100万円まで
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5,000円
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200万円まで
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7,000円
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500万円まで
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11,000円
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1,000万円まで
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17,000円
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3,000万円まで
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23,000円
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5,000万円まで
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29,000円
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1億円まで
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43,000円
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1億円を超えると、5,000万円までごとに下記の金額を加える
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3億円まで
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13,000円ずつ
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10億円まで
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11,000円ずつ
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10億円超
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8,000円ずつ
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貰う人毎に計算します。遺産総額が1億円以下の場合は全体の金額に11,000円プラスします。 |
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例.
| 相続財産 |
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土地 5千万円 長男 |
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現金 5千万円 次男 |
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この場合の手数料は 29,000円+29,000円+11,000円=69,000円 |
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公正証書はどこでもつくれます。 どこの公証役場でも公正証書遺言は作れます。自分が住んでいる住所地とは無関係です。 公証役場まで行けない場合、公証人が出向いてくれます。(出張費用がかかります) 全国公証人役場一覧表
http://www.koshonin.gr.jp/address.htm |
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無効にならないために 次のうちひとつでもかけたら、自筆証書遺言は無効です。
| ・全文自筆で書くこと。 |
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他の人にかいてもらうと無効。 |
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ワープロで書くと無効。 |
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| ・確定した日付を記載すること。 |
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6月吉日 これは無効です。吉日では日を特定出来ないので無効。 平成17年大晦日 は有効。17年12月31日が特定出来るから。 |
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| ・署名捺印をすること。 |
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ペンネーム、芸名でもOK。 その人が特定できればよいです。 印鑑は認印、押印でも可。でも印鑑が押されてないと無効。 |
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検認 遺言者が亡くなると、自筆証書遺言を発見した人は家庭裁判所に検認の申立をおこないます。
家庭裁判所から相続人全員に遺言書の開封を行う通知が行きます。(出席する義務はありません)集まった相続人の前で遺言書が開封されます。
検認とは遺言書の状態を調査する手続きで遺言書を保全するためのものです。 遺言書の有効無効を決めるものではありません。
家庭裁判所は検認調書を作成してくれます。 この検認調書は不動産の相続登記に必要です。 |
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公正証書遺言は公証人が遺言書を作りますので「無効になる」というリスクがほとんどありあません。 自筆証書遺言ですと、「あの時おやじは、認知症で遺言など書けるはずがない」「筆跡が違う。他の人が書いた」等、有効か無効かを争う要素が出てきます。 問題は遺言書の有効・無効を争そう余地が出てしまうということです。 これが最大のポイントです。 |
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| A |
公正証書遺言は「改ざんされる」「発見されない」というリスクがありません。 |
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| B |
公正証書遺言は検認がいりません。検認が必要だと相続人全員に通知がいきます。 何十年間会ってない、非嫡出子にも連絡がいきます。 無用な争いになる場合もあります。 |
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| C |
欠点は 証人2人が必要なので誰にも知られずに作れないこと。 費用がかかること。 |
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