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| @ |
相続財産から基礎控除をひきます。 |
| A |
@の金額を法定相続分で分けたと仮定して各々の税額を計算し、その合計額を出します。 |
| B |
Aの金額を相続人毎に、相続人が実際に取得した財産の割合で按分します。
| 相続税額× |
その相続人が取得した財産 相続財産全体の額
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=その相続人の相続税額 |
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| C |
Bで求めた税額からその相続人固有の控除額(配偶者控除等)を引き納税額を計算します。 |
| 配偶者控除 |
配偶者が取得した財産が法定相続分以下又は1億6千万円以下であれば配偶者は相続税額がかかりません。(2次相続まで考え相続税の総額を減らすためには、配偶者控除をどこまで利用するかシュミレーションします) |
被相続人――――――――母(法定相続分1/2) │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ 長男(法定相続分1/4) 長女(法定相続分1/4)
| T相続税額の総額を計算する。 |
| ☆ |
財産をどのように分けたかにかかわらず、上記の方法で計算します。 相続人が相続した財産の合計額を計算(相続した借金は引く) |
| (1) |
母:1億円 長男:1億4千万円 借入金 5千万円 長女:5千万円 合計2億4千万円――@ 基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(3人)=8,000万円−A @
−A=1億6千万円――B |
| (2) |
Bを仮に法定相続分で分けたとして各々の相続税額を計算します。 妻 1億6千万円×1/2=8,000万円 に対する税額1,700万円 長男 1億6千万円×1/4=4,000万円 に対する税額600万円 長女 1億6千万円×1/4=4,000万円 に対する税額600万円 この合計2,900万円が相続税の総額。 |
| U各人の相続税額を出す |
| (1) |
相続税の総額に実際に取得した財産の割合を乗じて各々の相続税額を計算します。 実際に取得した割合 妻 10/24 (1億円/2億4千万円) 長男 9/24 (9千万円/2億4千万円) 長女 5/24 (5千万円/2億4千万円) |
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各々の相続税額 妻 2,900万円×10/24≒1,208万円 長男 2,900万円×9/24≒1,087万円 長女 2,900万円×5/24≒604万円 |
| (2) |
各人の控除出来るものを引きます。 妻は法定相続分以下の財産しか取得してないので配偶者控除を適用させると相続税はかかりません。 |
全体の財産評価が下がれば、各々の相続税が下がります。 相続税は全員が協力すれば下げることが出来ます。
相続税は相続開始の日から10ヶ月以内に申告し納税しなければなりません。 遺産分割が出来なくても、法定相続分で分けたとして納税しなければなりません。 納税出来ないと延滞税がかかります。
金納 金銭での納付 これが納税の原則です。 延納 金銭での納付が困難な場合、分割払いが出来ます。最長20年。利子税がかかります。 物納 延納も困難な場合、相続財産で国に納めます。但し国が受け取るには条件があります。 物納は申告期限までに申請しなければ出来ません。物納財産は遺産分割されていることが必要です。
平成18年度の税制改正で物納制度が大きくかわりました。 今まで申請から収納まで時間がかかっていてのを短縮します。納税者、国ともに厳しい対応が求められます。
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