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この制度は、贈与する年の1月1日時に65才以上の親から20才以上の子への贈与に限ります。 子(養子もOK)が数人いたら各々の子供毎に2,500万円の非課税枠があります。 両親(養親)毎にも2,500万円の非課税枠があります。
贈与資産の種類、贈与の回数、受贈者の年収に制限はありません。 住宅資金の場合、親の65歳以上の用件なくなり、この制度の利用枠1,000万円増えます。
☆税額計算方法
生前に贈与した累積金額が2,500万円になるまで贈与税はかかりません。 年々の累積贈与額が2,500万円を超えると、超えた分に対して20%の贈与税が課税されます。
相続時は相続財産に生前に贈与した金額(贈与時の価格)を加算して相続税を計算して、すでに支払った贈与税を相続税から引きます。
具体例
相続人が長男 長女の二人の場合
平成15年長男に2,000万円 長女に1,500万円を贈与。
贈与税 長男、長女0円
平成17年長男に1,500万円 長女に1,500万円を贈与。
贈与税 長男200万円 長女100万円
平成25年に5,000万円の遺産を残して亡くなられたとします。二人で半分づつ分けたとします。
課税相続財産 5,000万円(遺産額)+6,500万円(生前贈与金額)=11,500円
11,500万円に対する相続税額
長男 300万円 長女275万円
ここからすでに支払った贈与税額をひきます。収める相続税額は
長男 300万円−200万円=100万円 長女 275万円−100=175万円
2,500万円を超えると例え10万円の贈与でも2万円の贈与税を支払います。年間110万円の非課税は使えません。要注意です。元の制度には戻れません。
元気な時に(生前に)、自分の意志で、あげたい人に(注)、あげたい財産を、あげたい時に贈与しやすくなった事。
注 あげたい人はその年の1月1日時点で20歳以上の相続人である直径卑属に限られます。
相続時精算課税制度の注意点
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この制度は節税をするためのものではありません。 |
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| U |
この制度は今までの贈与制度との選択性です。しかし一度この制度を利用すると二度と従来の贈与制度には戻れません。要注意です。 |
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| V |
税務署は相続時精算課税制度を利用した贈与を他の相続人に開示します。 この贈与を加算して相続税を計算するため開示せざるを得ません。 贈与した財産を考慮して財産わけを行う必要があります。 |
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