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成年後見制度

キーワードは高齢化社会と契約社会です。
高齢者が増え認知症で判断能力が低下している人が多くなっています。


成年後見制度はこのような高齢者を保護をするために利用されます。
本人の意図しない契約を取消したり、
成年後見人等が本人に代わって契約を行ったり、
本人が行った契約に同意します。


成年後見制度は法定後見制度と任意成年後見制度があります。



法定後見制度

法定後見には後見、保佐、補助があります。申立を基に医師の鑑定書、本人との面談等で家庭裁判所が判断します。


後見は、判断能力がない状態が常の場合に利用されます。


補助は普通に生活は大部分出来るが、判断能力が低下していて、騙されやすかったり、金銭感覚なく浪費癖のあるような状態です。


保佐は後見と補助の中間の状態です。


後見は後見人が代理で法律行為を行います。
本人がやった事を取消すことも出来ます。


保佐は、ある範囲(民法12条4項)の法律行為に対して、本人がやった事に同意または取り消しが出来ます。
家庭裁判所の審判を得れば、範囲外でも審判で認められた法律行為に関して同意、取消が出来ます。
又審判で認めらた事に関して代理も出来ます。


補助は家庭裁判所から審判で認められた法律行為だけ同意、取消し、代理が出来ます。


表にすると以下のようになります。


後  見
保  佐
補  助
対象となる方
判断能力が欠けているのが通常の状態の方
判断能力が著しく不十分な方
判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人
本人,配偶者,4親等内の親族,検察官など市町村長
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為
民法13条1項所定の行為(注1)(注2)
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注2)
取消しが可能な行為
日常生活に関する行為以外の行為
同 上(注2)
同 上(注2)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲
財産に関するすべての法律行為
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注3)
同 左(注3)

(注1 ) 家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注2 ) 日常生活に関する行為は除かれます。
(注3 ) 保佐人や補助人に代理権を与える審判を申し立てる場合,本人の同意が必要になります。補助開始の審判を申し立てる場合も同じです。



任意後見制度

この制度のポイントはまだ判断能力が確かな内に契約により、自分が痴呆等で判断能力が低下した時の事を自分の信頼出来る人に委任出来ることです。
委任する人を任意後見人、委任する法律行為(財産管理処分や介護契約等)を決める契約を任意後見契約と言います。
この契約は公正証書で行います。


任意後見人は任意後見契約で決められたことを本人を代理して行います。
しかし本人がしたことを取消す事が出来ません。
そのため家庭裁判所の判断で任意後見を終了させ法定後見(補助、保佐、後見)を適用させる場合もあります。


判断能力が衰えると、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、後見が始まります。


任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約の通りに後見の仕事をしていることを監督する人です。


自分が認知症になった後のことを自分で決める、本人の意思を尊重させるための制度です



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