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遺産分割

遺産分割とは、文字通り遺産を分割する手続きです。


どのような基準で分割するのでしょうか。


遺言書があれば遺言書通り、又は遺言書が基準となって分割するのでしょう。(相続人全員の合意があれば、遺言通りに分けなくても大丈夫です)


遺言がない場合、何が基準になるのでしょう。

その家の状況、歴史、等々。
個々の相続によってまちまちです。


「民法で相続分が決められているじゃない」
という方がいます。


その通りです。


しかし

民法通りに分割しなければならないわけではありません。


相続人全員の合意があればどんな分け方でもOKです。


ではどんな場合に法定相続分になるのか


@相続人全員が法定相続分で合意した場合。

A遺産分割がもめ、話し合いで決まらず、家庭裁判所のお世話になり、調停でも決まらず、審判によって決まる場合。

@はいいですがAは最悪です。


弁護士費用を払い、兄弟姉妹の縁が切れ、最後は疲れ果てて、終結を迎えます。


そこで遺産分割の極意
をお伝えします。

「うばい合えば足らぬ、わけ合えばあまる うばい合えば憎しみ わけ合えば安らぎ」
相田みつお さんの詩です。


「譲ること」です。

そして譲った人は必ず幸せになります。




それでは遺産分割は具体的に、なにから始めればよいでしょう。


まずやらなければならないことは相続人の確定です。
被相続人が生まれてから(10歳位から)亡くなるまでの戸籍をそろえます。


しらない所に婚姻外の子供、養子がいるかもしれません。
現在の戸籍には何も出てなくても、過去の戸籍を見ると出てくることがあります。


遺産分割がまとまっても相続人が漏れていたら最初からやり直しです。
以外なところから相続人が出てくる事はドラマの中だけの話ではありません。
もめる原因です。


同時に相続財産を確定します。


相続財産は全て明らかにすることです。
隠そうなどとは決して思わないことです。
あとで解かると収拾がつかなくなります。


この後の遺産分割手順は相続の案件毎に異なります。


コンサルタントとよく相談してください。



最後に
もめる原因の代表格、特別受益、寄与分を説明します。
(この2つは民法で認められています)


特別受益 
被相続人から生前に生計の資本となるもの(土地、事業資金等)をもらっているから今回の相続ではその分を考慮して取り分が少なくなるという考え方。


寄与分  
被相続人の財産形成に寄与した分があるから、余計に財産がもらえるという考え方。


このふたつは、抽象的で証拠もない場合が多いので、もめる原因になりやすいです。
長年争っているのは、たいがいこれが原因です。


遺産分割協議をまとめるためのポイントは、この二つを出さないことです。


ついつい言いたくなります。


「兄貴は親父に○○してもらったじゃないか」
「おれはこれだけ親父の面倒を見たんだ」


これらの言葉はぐっと我慢して飲み込むことです。



最後に繰り返します。

遺産分割の極意は 「譲ること」 です。



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