_相続よろずレポート H13年10月号 No32 << No33へ | INDEX |
 
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   相続人が兄弟2人。亡くなられた方に財産と銀行の借金が有る場合。
弟が「ぼくは財産いらないから、お兄ちゃんが全部相続していいよ。そのかわり親父が残した銀行の借金はお兄ちゃんが返してよ。」
よくあるケースです。兄弟間ではこの取り決めは有効です。
しかし銀行に対しては効力はありません。兄が支払い出来ない場合、銀行は弟に支払いを請求出来ます。(ただし請求出来るのは借金の半分だけです。)
借金は相続人の間で分割出来ないのです。たとえ財産をもらわなくても借金は法律で定められた割合(法定相続分)で相続されてしまいます。兄に借金を全て負担させるためには銀行の承諾が必要です。兄に支払い能力が有り十分な担保があれば銀行は承諾してくれます。承諾してくれない場合は問題です。
 確実に借金を負わない方法は相続を放棄する事です。これは相続が有った事を知ってから3 ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
「 こんな理由で放棄するなんて家庭裁判所が認めてくれないかもしれない。」
こんな事を心配する必要は一切ありません。放棄するしないは本人の自由です。理由は関係ありません。
 単に財産をいらないという事と相続を放棄する事とはまったく違います。相続放棄をしますとその相続に関して法律上相続人でなくなるのです。
これは重要な事です。

 借金が多い人は相続を放棄する事です。問題は保証債務です。恐ろしい事に保証債務も相続されてしまうのです。亡くなられた方が生前に他の人の借金の保証人になっているケースです。債務者がちゃんと返済している間は問題ありません。しかし返済が出来なくなると代わりに返済しなければなりません。
まさに魔物です。
 相続放棄をしますと財産がもらえません。しかし相続放棄をしないと保証債務を負ってしまう可能性が出てきます。放棄をするかしないか迷います。生死の分かれ目です。しらなかった借金や保証債務が相続後半年して出てきた。3ケ月過ぎているので相続放棄出来ないのか。こんなケースはよくあります。貸し手が放棄させないよう3ヶ月過ぎてから相続人に借金を請求する事が有ります。
 この場合放棄が出来ます。相続が始まった事を知ってから3ヶ月以内という事の援用です。債務が有った事を知ってから3 ヶ月以内であれば相続放棄が出来ます。3ヶ月以内でも相続財産をもらったり、処分すると相続放棄が出来ません。
「財産もらった後に借金や保証債務が有る事が解った時はどうなるのか?」
これは難しい問題です。借金や保証債務が有りそうな場合はそれなりの対処が必要です。この辺になるとその道のプロのアドバイスが必要でしょう。
相続放棄と借金これは悩める問題です。専門化のアドバイスが必要です。

卓球ルール変更の理由
最近月3度程、昔の仲間と卓球を楽しんでいます。
卓球のルールがどんどん変わっていきます。
球が大きくなりました。結果スピ−ドが遅くなりますのでラリーが続くようになります。(私達レベルでは変わりませんが。)
1セットの本数が21本から11本になりました。その代わりセット数が増えました。いままでは21本3セットが普通でしたが、最近は11本5 セットになりました。
なぜこのようにルールが変化したのでしょう。
それは見る人の観点です。いかに楽しくみれるか。おもしろくみれるか。
スポーツの世界も顧客第一主義なのです。

 
 
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