_相続よろずレポート H13年8月号 No30 << No31へ | INDEX |
 
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  相続人とは亡くなられた方の財産を引き継ぐ人です。
誰が相続人になるのか。相続に関するアドバイスをするために一番重要な事です。何故ならこれを間違えるといくら良いアドバイスをしてもそのアドバイスは意味が無くなるからです。
遺産分割は遺言がなければ相続人が全員一致しないと成立しません。1人でも反対者がいると不成立です。ですから間違った相続人で遺産分割が成立してもその遺産分割は無効になります。
 相続人になれる人には順番があります。そして遺言が無い場合、民法で相続分が定められています。(遺産分割により相続人間全員で合意すれば遺言や民法の相続分と異なった分割でも問題ありません。)

御主人が亡くなられた場合の相続人の順位と民法の相続分は以下の通りです。
ケース
相続人
相続分
第1順位
子供がいる場合
子供
奥さん
子供全員で1/2
(子供が2人の場合1人1/4 )
奥さん1/2
第2順位
子供がいない場合

奥さん
親1/3
(両親の場合1人1/6 )
奥さん2/3
第3順位
子供も両親も
いない場合
兄弟
奥さん
兄弟1/4
(兄弟2人の場合1人1/8 )
奥さん3/4
(婚姻外の子供や異母兄弟は相続分の計算の仕方は変わってきます)

☆代襲相続について少し触れておきます。
御主人が亡くなる前に子供が亡くなっている場合にその子供の子(孫)がいますと孫が相続人になります。孫も亡くなっている場合その子(ひ孫)が相続人になります。親には代襲相続はありません。兄弟はその子までが代襲相続できます。兄弟の孫は代襲相続出来ません。

☆相続を放棄すると相続人が移ります。
相続放棄とは亡くなられた方の財産を貰う権利を家庭裁判書に申し出て放棄する事です。マイナスの財産(借金)が多い場合相続放棄する事をお勧め致します。
子供全員が相続放棄しますと第2 順位の親が相続人になります。親も放棄しますと兄弟が相続人になります。兄弟も放棄しますと財産は国家のものになります。また相続放棄をしても前述の代襲相続は出きません。マイナスの財産(借金)が多くて相続放棄をする場合は次の相続人に借金が移りますので移り行く相続人全員で放棄をしなければなりません。

☆養子について
養子は実子と同じ相続順位で同じ相続分です。養子の数に制限はありません。(明らかに倫理に反する養子縁組は無効になる可能性は有ります。)養子の数に制限が有るのは相続税の計算上だけです。養子は簡単に出来ますが安易な養子縁組は注意が必要です。
相続人を確定する時は亡くなられた方や相続人の戸籍を取ります。亡くなられた方の戸籍は子供が出来る事が可能な年代までさかのぼって取ります。この作業は普通の人では難しいかもしれません。相続人を確定する場合は専門の人(司法書士等)に頼む事をお勧めします。

遺留分について

遺留分とは左記の相続人が権利を主張すれば最低貰える財産の割合です。
遺言や生前の贈与で財産を全て他の人に与えてもこの割合分は取り戻せるのです。この割合とは民法で定められた相続分の半分です。ただし親だけが相続人の場合は相続分の1/3 。また兄弟には遺留分は有りません。
この権利は相続の開始又はこのような遺贈や贈与が有った事を知ってから1 年以内にしなければ消滅してしまいます。
この権利は何よりも強い権利です。
遺留分の争いになるような相続は避けたいものです。

ホリホームでは相続に関し各専門家を コーディネイトして
総合的に適切なアドバイスを行なっております。
 
 
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