相続税の計算をする時の土地の評価額はどのように決まるのでしょうか。
「この土地いくらで売れるかな?」
私共は商売柄よくお客様に聞かれます。その時私共は
「○○○万円位なら売れるでしょう。」
と答えます。
これがわれわれの相場感です。しかし思ったより高く売れる事もありますしその逆もあります。相続税の計算をする時の土地の評価は私共の相場感で決めるわけにはいきません。相場感で決めると恣意的に評価を低くする事が可能になります。
そこで簡便的、統一的に評価出来る方法が有るのです。
道路に値段を付けたのです。
この道路に面する土地はu単価○○万円というように。そしてこの価格はおおむね時価の80%で設定さています。この価格の事を路線価と言います。しかし土地にはいろいろな形が有ります。細長い土地、形が悪い土地、傾斜がある土地、道路が無い土地等々。これらを一律にu単価○○万円と決めたら適性な評価が出来ません。そこでいろいろな修正方法が考えられました。例えば奥行きが何m以上なら価格を5%引くとか。形が悪い度合いにより何%引くとか。しかいこんな画一的な修正方法で土地の価格が求められるでしょうか。答えはNOです。
例えば同じ地型の土地であれば土地の南側が道路でも北側が道路でも価格は同じになります。また面積の大きな土地、貸し地、道路が無い土地等々は実際に売れるであろう価格よりかなり高くなる可能性があります。
こんな価格で評価されてはたまらない。評価が高くなれば相続税も高くなります。税務署に異議を申し立てると時、不動産会社の土地価格査定書を持っていっても税務署は認めてくれません。
このような時は不動産鑑定士に鑑定評価を出してもらう事です。
この評価が適性だと税務署が認めれば評価は下がります。(お金はかかりますが、それ以上に相続税が低くなればOKです。)最近は鑑定評価を取る方増えてきている様です
また相続税の価格の評価は相続開始時の価格です。その後価格がどう下がろうが下がった価格では評価してくれません。税金を払う時(相続開始後10ヶ月以内)には土地が下がっている事も有ります。もっと恐ろしいのは株です。相続時は一株1,000円していたものがその後倒産して株価が2円という事も現実あります。しかし相続税は1,000円の株価に対してかかります。
このあたりは早急に改正をしてもらいたいところです。
現在の財産評価をだしてみませんか。財産に対する不動産の割合また貸地の割合を把握することは大切です。資産のバランスを考えなければいけません。ホリホームでは簡単な相続税額の計算をおこなっています。お気軽にお問い合わせ下さい。
ホリホームでは借地権に関する相談を承っています。
|