_相続よろずレポート H13年4月号 No26 << No27へ | INDEX |
 
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   相続が発生しますと。遺産をどのように分けるかの協議を相続人全員で行います。相続人全員が納得したら遺産分割協議書を作成いたします。ここで重要なのは相続人全員が同意する必要があるという事です。多数決の世界では無い事です。1人でも反対すると遺産分割不成立です。最後は家庭裁判書で調停を行いそれでもだめなら審判となります。骨肉の争いとなるわけです。

●この遺産分割の形態は次のようなものが有ります。
現物分割  遺産そのものを分割する。(通常の分割)
代償分割  例えば自宅しか相続財産が無いような場合。長男が自宅を相続して他 _ _ _ _ _ の兄弟に長男が金銭を支払う。
換価分割  未分割のまま売却して売却代金をわける。
 
※相続した土地を売却する場合代償分割と換価分割では
  譲渡税額が変わる事が有ります。

 
相続人 妻 長男 長女 売却予定財産自宅(被相続人と妻が住んでいた。)
  自宅の売却益3,000万円 相続税評価額4,000万円
遺産分割協議書に妻が自宅を相続し長男、長女に妻が代償金として現金1,000万円を支払うと書きます。妻が自宅を売却すると居住用財産の譲渡の特例が使え譲渡益3,000万円までは非課税となりす。従って妻に譲渡税はかかりません。長男長女にも譲渡税はかかりませんし妻からの贈与税もかかりません。(相続税は取得した割合でかかります。妻は配偶者の税額軽減が有ります。)これを換価分割にしますと長男長女が取得する1,000万円部分に対して譲渡税がかかります。
反対に道路等公共事業のために相続した土地が収容される場合は換価分割をすると相続人各々が譲渡益に対して最高5,000万円の特別控除が利用できますので換価分割の方が有利です。
しかし代償分割、換価分割は不合理な方法で行うと税務上否認される事もありますので注意が必要です。

●相続人の中に未成年がいますと注意が必要です。遺産分割を行うときは法定代理人が未成年の代理で遺産分割を行います。しかし法定代理人が母であり相続人の内のひとりである場合、利益相反行為となり母は法定代理人にはなれません。家庭裁判書で特別代理人を選任してもらわなければなりません。時間と手間がかかります。遺産分割は相続税申告期限まで(相続開始の翌日から10ヶ月)に行わなければ税務上不利になる事が有りますので早めの対処が必要です。また未成年者には財産を与えない分割をしても家庭裁判所はなかなか認めてくれません。孫等未成年者を養子にする時が有りますが注意が必要です。

遺産分割のやり方にも工夫が必要です。参考にして頂ければ幸いです。
現在の相続税評価をだしてみませんか。財産に対する不動産の割合また貸地の割合を把握することは大切です。資産のバランスを考えなければいけません。ホリホームでは簡単な相続税額の計算をおこなっています。お気軽にお問い合わせ下さい。
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