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相続対策のうち相続財産を減らす方法で一番確実なのが生前贈与です。生前贈与とは文字どうり生きている内に妻や子供、孫達に贈与する事です。また今年から贈与の基礎控除が60万円から110万円に引き上げられました。
生前贈与の一番の特徴は贈与したい時に贈与したい人に贈与したい財産を年度を分け何回でも贈与できる事です。そんなことは当たり前だと言われるかもしれませんがここが相続と一番違う所です。相続はいつ起こるかわかりません。当然一度に財産が相続されます。遺言がなければ財産は相続人の話し合いで分ける事に成ります。
(遺言があっても相続人間で合意が有れば遺言と違う分割も可能です。)
この特徴を活かして計画的に贈与をしていく事が大切です。相続税率を試算してその税率より低い贈与税率が適用されるように贈与していくのです。贈与税を払うのがもったいないと言わずに税金を払い贈与していく事です。
例えば、相続人が妻と子3人の場合で相続税率が50%適用になる人の場合。
子供3人に毎年300万円10年間贈与すると、
9,000万円贈与出来ます。
納める税金は630万円です。
(1人年間税額21万円ゆえに21万円×3人×10年=630万円 ちなみに基礎控除が60万円の時は税額915万円でした。)
これは贈与金額に対して7%です。
9,000万円子供が相続すると4,500万円かかる税金が630万円で済むのです。更に孫に贈与すれば一代飛ばしとなり効果がより大きくなります。子供たちはこの贈与された金額で被相続人に保険をかけ相続税の納税資金にあてる方法も有ります。相続が起こりますと子供たちに保険金が支払われます。子供たちが保険料を支払っていますので保険金は子供達の一時所得になります。
一時所得はもらった保険金の額の1/2から50万円引いた金額に
総合課税として税率がかかりますので実際に支払う税率は最高でも25%です。
(50%÷2=25%)
住宅資金贈与の特例も基礎控除が引き上げられた事から1,500万円を贈与しても税金は105万円です。これは贈与金額に対して7%です。家を建てる為に親から贈与してもらうのではなく、家を建てる機会に相続対策として現金を贈与してもらうという考え方も有ります。
また婚姻20年間の居住用財産の贈与の特例は必ず利用しましょう。2,000万円まで無税ですからこんな有りがたい特例は有りません。まだ利用していなければすぐに実行して下さい。
生前贈与は計画的に行なえば非常に有効ですが、贈与した資金を贈与したものが通帳や印鑑を管理していますと名義預金として相続財産とみられてしまう恐れがありますので注意が必要です。
以上生前贈与は効果がありますが、贈与をして子供や妻に感謝される事が一番の効果かもしれません。
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